検定付(取引・証明用)はかりとは?

Q. 「はかり」には検定付と検定無しがありますがどういう違いがあるのでしょうか?

A. はかりを「取引」、即ち商売などで使用する(はかり売りをする)場合や、計量した値を「証明」する場合など、取引・証明の用途に使用する場合は、検定証印がついたはかりを用いるように計量法で規定されています。

検定付重量秤の商品一覧

このはかりは2年に一度の「定期検査」または、計量士による「代行検査」を受ける必要があります。検査の時期については、使用されている地域毎に決められていますので、お近くの計量行政機関(計量検定所、計量検査所等)にお問合せ下さい。

検定を受け、合格したはかりには検定証印(または基準適合証印)が刻印されますが、検定付きはかりであることを証明する書類はございません。

また、同じ機種で「検定付」と「検定無し」がある場合がありますが、「検定付き」の方が目盛が粗い場合があります。これは、「検定付はかり」は2年に1回の検査を受ける場合が多いので、簡単に修理や調整が出来ない分、目盛を粗くして見た目の誤差を出来るだけ少なくしております。

家庭で料理の材料の重さをはかる場合や、温泉の風呂場や家庭で使用する体重測定用は上記に該当しない為、検定なしのはかりで問題ありません。

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